三重県営松阪野球場利用規定

1. 利用許可の申請

(1) 利用許可を受けようとする者は、三重県営松阪野球場利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。) を指定管理者 (以下「管理者」という。) に提出しなければならない。

(2) 前項の申請期間は、使用する日の3カ月前の月の初日から当日までとする。ただし、管理者が特に認めるときはこの限りではない。

(3) 次の団体については、別で定める。

イ) 公共団体…国、三重県、三重県教育委員会、市町、三重県体育協会等の関係団体
ロ) 競技団体…三重県軟式野球連盟、三重県高等学校野球連盟、東海地区大学連盟三重県リーグ、日本少年野球連盟三重県支部等の競技団体
ハ) 一般団体…上記以外の団体(概ね9人以上)

(4) 受付開始日が休館日に当たる場合は翌日から受付を行うものとする。

(5) 利用時間

① 9:00~17:00
② 特別開場
前号以外の時間については、利用日が属する前月20日(この日が休業日に該当する場合はその前日までに)特別開場許可申請書(様式第3号)を提出し許可を得なければならない。
③ 精算単位
毎時00分を基準とし、1時間単位とする。

(6) 利用許可申請の受付時間

8:30~17:00

(7) 利用許可申請方法

① 利用者が三重県営松阪野球場管理事務所に来所し申し込みを行い、前項の受付時間に利用許可申請書を提出するものとする。
② インターネット、電話による受付は仮予約とし、速やかに利用許可申請書を提出するものとする。
③ 遠方等で来所できない場合は、インターネット、電話による仮予約受付後、ホームページから申請書をダウンロードし管理事務所に送付すること。
④ 利用前に職員と充分打ち合わせを行うこと。大会開催の場合は大会要項等を添付のこと。

2. 利用の許可

(1) 管理者は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。) を、利用料納付後交付する。

(2) 利用の申請において、利用日等が競合するときは、申請の受付順による。

(3) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。) は、利用前に第1項の許可書を係員に提示しなければならない。

(4) 次の場合、施設利用許可はできないものとする。

① 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき
② 施設等を損傷するおそれがあるとき
③ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
④ 虚偽の申請をしたとき
⑤ 野球場の設置目的に反するとき
⑥ 施設の管理上支障があるとき
⑦ 不当な差別やその他の人権侵害行為とみなされるとき

※利用許可を受けた施設や設備の利用権を譲渡、転貸することはできないものとする

3. 利用許可の変更

(1) 利用者は、利用許可申請書に記載した内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(様式第2号)に許可書を添えて速やかに管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(2) 前項の変更許可申請書の期限は、利用しようとする日の5日前までとする。

4. 特段の設備

野球場に特段の設備をし、又は変更を加えようとする者は、あらかじめ現状変更許可申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
また、三重県営松阪野球場敷地内で物品等の販売・展示を行う場合は、利用日の1カ月以上前に物品等販売・展示許可申請書(様式第5号)を管理者に提出し、許可を得なければならない。

5. 利用許可の取消し

(1) 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、速やかに管理者に連絡のうえ、利用許可取消申請書(様式第6号)に許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(2) 次の場合、管理者は、利用許可の取消し又は利用の中止をすることができるものとする。

① 三重県営松阪野球場条例又は管理者の指示した事項に違反したとき
② 偽りその他不正の行為により施設利用の許可を受けたとき
③ 許可を受けた利用の目的に違反したとき
④ 暴力団の利益になると認められるとき
⑤ 天災その他やむを得ない事由により必要があるとき
⑥ 公益上必要があるとき
⑦ 施設の管理上特に必要があるとき

6. 利用料

利用者は、申請と同時に利用方法の区分に従い、別表第1に定める額を原則利用日の20日前までに納付しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料を利用日までに納付できないときは、この限りではない。

7. 利用料の免除

(1) 利用料の減免を受けることができる者は次に掲げる者とする。

① 障がいのある人等の個人が利用するとき(全額免除)

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する者
イ 知的障がい者で県において発行する療育手帳又は公的機関が発行する証明書を所持する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持する者
エ 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部の児童生徒等、特別支援学級、通級指導教室の児童生徒及びその引率者が福祉の増進を図ることを目的とし、個人で使用するとき(全額免除)

② 障がいのある人の団体がスポーツ振興の場として利用するとき(半額免除)

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する者が組織する団体
イ 知的障がい者で県において発行する療育手帳又は公的機関が発行する証明書を所持する者が組織する団体及び知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする団体
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持する者が組織する団体及び精神障害者保健福祉手帳を所持する者の福祉の増進を図ることを目的とする団体

③ 教育課程に基づく教育活動として、教職員に引率されて利用する県内の盲学校、聾学校又は特別支援学校の小学部、中学部、高等部の児童生徒及びその引率者(半額免除)

④ 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部の児童生徒等、特別支援学級、通級指導教室の児童生徒及びその引率者が福祉の増進を図ることを目的とし、団体で使用するとき(半額免除)

⑤ その他、管理者が認めた場合
※免除金額に十円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

(2) 減免手続
利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第7号)に要項、プログラム等の事業計画書を示す書類を添付して、利用許可申請書と併せて管理者に提出しなければならない。
ただし、障がいのある人及び介護者が利用料の減免を受けようとする場合は、これらの者であることを証する書類又は手帳の提示をもって利用料減免申請書の提出に変えることができるものとする。

8. 利用料の還付

(1) 既納の利用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(2) 利用料の還付額は、次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、既納の利用料について、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

還  付  区  分 還付する割合
次のいずれかに該当する場合

自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。

雨天等で利用できなくなったとき。

利用日の5日前までにすべての利用を書面(ファクシミリ可)で取り消した場合又は管理者が相当の理由があると認めたとき。

100/100
還  付  区  分 還付する割合
利用日の5日前を過ぎて3日前までに書面(ファクシミリ可)で利用を取り消した場合又は管理者が相当の理由があると認めたとき。 70/100
利用日の2日前を過ぎて前日までに書面(ファクシミリ可)で利用を取り消した場合又は管理者が相当の理由があると認めたとき。 50/100
利用変更を許可された場合において、既納利用料に過納金が生じたとき。 過納金の全額

(3) 利用日当日に利用を書面(ファクシミリ可)で利用を取り消した場合の利用料は、還付しない。

(4) 利用料の還付を受けようとする者は、利用料還付申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

9. 関係職員の入場

利用者は、関係職員の職務上の入場を拒んではならない。

10. 事故等の報告

利用者は、建物、設備、備品等を汚損、損傷、若しくは滅失したとき、又は事故が発生したときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

11. 利用後の届出

利用者は、その利用が終わったときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。

12. 利用者の遵守事項

(1) 利用者は、三重県営松阪野球場条例及びこの規定に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

① 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
② 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
③ 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘のたぐいを打たないこと。
④ 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
⑤ 野球場の運営上支障を来すような行為をしないこと。
⑥ 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(2) 専用利用の場合において、利用者は前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

① 入場人員は、定数を超えないこと。
② 野球場内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。
③ 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らなければならない。

(3) 利用上の注意事項

① 利用時間9:00~17:00(準備、撤去を含む)
大会等の場合は、その円滑な進行、施設利用中の事故防止のため、利用者は使用する日の14日以上前までに管理者と打ち合わせを行うこと。
※大会要項のほか、実施計画書・会場配置図等を添付すること。

② 関係機関への届出
必要に応じて利用者の責任において次の機関へ届出を行うこと。

(ア) 警備警察官派遣依頼……………………松阪警察署
(イ) 催物開催届、喫煙裸火使用許可願……松阪地区広域消防組合
(ウ) 飲食店営業許可…………………………松阪保健所

③ 控室等の鍵の貸し出し
控室等の鍵の貸与・返却は利用許可申請書に記載した責任者が行うこと。

④ 施設・設備等の破損・紛失
施設、付帯設備及び備品等を破損・紛失した場合は、速やかに管理事務所に連絡し、利用者の責任において弁償するものとする。

⑤ ごみの処理、処分

(ア) 利用者により発生したごみは、利用者が持ち帰り、施設内に投棄しないこと。
(イ) 収集処分を外部委託する場合は利用者の責任と負担により行うこと。また、コンテナ等の置場は管理者の指示に従うこと。

⑥ 次の行為は禁止とする。

(ア) 指定された場所以外での飲食又は喫煙。
(イ) 火気、危険物の持ち込み。
(ウ) みだりに通行の妨害となる行為をすること。
(エ) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

⑦ 駐車場の利用
大会等での駐車場は、必ず利用者において整理員を配置し、通路・歩道等に駐車しないよう適切な管理・誘導を行うこと。

⑧ 施設内の飲食及び喫煙

(ア) 競技施設内での飲食は禁止とする。ただし、競技中の水分補給の場合を除く。
(イ) 会議室等での飲食はできるが、弁当等の空箱等は必ず利用者が処分すること。
(ウ) 屋内施設及び競技施設内では禁煙とし、喫煙は所定の場所で行うこと。

⑨ 施設利用の中止

(ア) 暴風警報発令の場合
(イ) 地震の警戒宣言が発令された場合
(ウ) その他特に野球場施設等管理運営に支障が生じると予想されるとき

利用規定第1項第3号関係

利用区分 基準・申込期間


使
公共団体 1年以上前から予約受付を行うことができる。
競技団体 大会等は、松阪野球場利用調整会議で調整する。その他練習等については、一般団体と同じ。
一般団体 利用日の3カ月前の月の初日から、原則利用日の前日まで。

利用日の3カ月前の月の初日から、原則利用日の当日まで。

ドリーム オーシャン スタジアム

【住所】
〒515-0054
三重県松阪市立野町1370
【連絡先】
0598-30-5814
【管理運営】
三重県スポーツ協会

双眼鏡 レンタル

このページのトップへ
アクセスカウンター アクセスカウンター