三重県営松阪野球場条例(抄)

三重県営松阪野球場条例

昭和五十年十月三日
三重県条例第三十号

改正
昭和五五年 三月三一日三重県条例第二四号 昭和六〇年 三月二九日三重県条例第二三号
平成 元年 三月二九日三重県条例第二〇号 平成 九年 三月二五日三重県条例第四〇号
平成一五年 三月一七日三重県条例第二七号 平成一七年 六月二八日三重県条例第六二号
平成一九年 三月二〇日三重県条例第三号  平成一九年 七月 四日三重県条例第五二号
平成二四年 三月二七日三重県条例第三号  平成二六年 三月二七日三重県条例第六三号
平成二七年 三月二七日三重県条例第一号

三重県営松阪野球場条例をここに公布する。

(設置)

第一条 県民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、三重県営松阪野球場(以下「野球場」という。)を松阪市に設置する。

(指定管理者による管理)

第二条 野球場の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 議会の議員、知事、副知事並びに法第百八十条の五第一項及び第二項に規定する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、主として野球場の管理を行う指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人(以下この条において「役員等」という。)たることができない。ただし、議会の議員以外の者が、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している指定管理者の役員等になる場合は、この限りでない。

全部改正〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成一九年条例三号・二四年三号・二七年一号〕

(指定管理者が行う業務の範囲)

第三条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 野球場の施設等の利用の許可等に関する業務
二 第十七条第一項に規定する利用料金の収受等に関する業務
三 野球場の施設等の維持管理及び修繕に関する業務
四 前三号に掲げる業務のほか、知事が野球場の管理上必要と認める業務

全部改正〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(指定管理者の指定の申請)

第四条 指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、知事が別に定めるところにより、知事に申請しなければならない。

一 野球場の事業計画書
二 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要なものとして別に定める書類

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(指定管理者の指定)

第五条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によりその申請を審査しなければならない。

一 事業計画の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画の内容が、野球場の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画の内容が、野球場の効用を最大限発揮できるものであり、県民サービスの向上を図ることができるものであること。
四 事業計画の内容が、野球場の施設等の管理に係る経費の縮減を図るものであること。
五 指定を受けようとするものが、事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。

2 知事は、前項の規定により審査した結果、野球場を最も効果的に管理することができると認めたものを、議会の議決を経て指定管理者として指定する。

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(選定委員会)

第五条の二 知事は、前条第一項の審査を適正に行うため、知事の附属機関として、指定管理者の選定に関する委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、知事の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

一 審査基準及び配点表の作成に関する事項
二 指定管理者の指定を受けようとするものから提出される事業計画書等の審査に関する事項
三 その他指定管理者の選定を行うに当たつて必要な事項

3 選定委員会は、委員五人以上十人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

4 委員は、野球場の管理に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

5 委員の任期は、任命の日から前条第二項の規定により指定管理者を指定する日までとする。

6 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

追加〔平成一九年条例五二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(指定等の告示)

第六条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

一 第五条第二項の規定により指定管理者を指定したとき。
二 法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

2 知事は、第十七条第二項の規定により利用料金を承認したときは、その旨を告示するものとする。

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成一九年条例五二号・二四年三号〕

(協定の締結)

第七条 知事は、指定管理者と次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。

一 野球場の管理に関する事項
二 次条に規定する事業報告書に関する事項
三 法第二百四十四条の二第十一項に規定する指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
四 管理の業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
五 県が支払うべき管理費用に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(事業報告書の作成及び提出)

第八条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して二月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

一 野球場の管理の業務の実施状況及び利用状況
二 第十七条第一項に規定する利用料金の収入の実績
三 野球場の管理の業務に係る経費の収支状況
四 前三号に掲げるもののほか、野球場の管理の業務の実態を把握するために必要な事項

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(業務状況の聴取等)

第九条 知事は、野球場の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し毎年度一回又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(知事による管理)

第十条 知事は、法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 前項の規定により知事が管理の業務を行うときは、知事は、別表に掲げる金額の範囲内において、知事が定める使用料を徴収するものとする。

3 第十八条から第二十条まで及び別表の規定は、前項の規定による使用料の徴収について準用する。この場合において、第十八条から第二十条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(利用時間)

第十一条 野球場の施設等の利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、これを変更することができる。

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(休業日)

第十二条 野球場の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、これを変更し、又は別に休業日を定めることができる。

一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(利用の許可)

第十三条 野球場の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
二 野球場の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。第十六条第一項第四号において同じ。)の利益になると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、野球場の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、野球場の管理上必要があると認めるときは、第一項の許可に条件を付けることができる。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(利用権の譲渡及び転貸の禁止)

第十四条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、野球場の施設等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(利用者等に対する指示)

第十五条 指定管理者は、野球場の管理上必要があるときは、利用者その他の関係者(第二十二条において「利用者等」という。)に対し必要な指示をすることができる。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(利用の制限等)

第十六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じることができる。

一 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
二 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
三 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
四 暴力団の利益になると認められるとき。
五 天災その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
六 公益上必要があると認められるとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、野球場の管理上特に必要があると認められるとき。

2 利用者は、その利用が終了したとき、又は前項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した野球場の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(利用料金の収入)

第十七条 指定管理者は、野球場の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について知事の承認を受けなければならない。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(利用料金の納入)

第十八条 利用者は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が全部又は一部の後納を認める場合は、この限りでない。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(利用料金の減免)

第十九条 指定管理者は、公益上必要があると認められるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(利用料金の返還)

第二十条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により野球場の施設等を利用できないとき、又は指定管理者が指定する日までに利用の申込みを取り消したときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(原状回復義務)

第二十一条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなつた野球場の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

追加〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成二四年条例三号〕

(損害賠償義務)

第二十二条 指定管理者又は利用者等は、故意又は過失により野球場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を県に賠償しなければならない。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(秘密保持義務)

第二十三条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、野球場の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

追加〔平成一七年条例六二号〕

(規則への委任)

第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成一七年条例六二号・二四年三号〕

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月三十一日三重県条例第二十四号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十年三月二十九日三重県条例第二十三号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二十九日三重県条例第二十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(中略)から施行する。
附 則(平成九年三月二十五日三重県条例第四十号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年三月十七日三重県条例第二十七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年六月二十八日三重県条例第六十二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に三重県営松阪野球場の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の三重県営松阪野球場条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三重県営松阪野球場条例(次項において「新条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 新条例第二条第一項の規定による指定及びそれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

附 則(平成十九年三月二十日三重県条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。(後略)

(出納長等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際改正法附則第三条第一項の規定により在職する出納長の任期中に限り、第八条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定(中略)は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成十九年七月四日三重県条例第五十二号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十四年三月二十七日三重県条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月二十七日三重県条例第六十三号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、三重県営松阪野球場条例第二条第一項に規定する指定管理者から同条例第十七条第二項の規定により利用料金の承認の申請があった場合には、知事は、当該利用料金の変更の理由が消費税法等の一部改正によるものであるときに限り、この条例による改正後の三重県営松阪野球場条例の規定に基づき利用料金の承認を行うことができる。

附 則(平成二十七年三月二十七日三重県条例第一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、第二条の規定による改正後の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第三条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定及び第五条の規定による改正後の三重県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第三条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定、第四条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定及び第五条の規定による改正前の三重県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

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注 右の附則第二項により、改正前の条例中なおその効力を有する部分

(指定管理者による管理)

第二条

2 議会の議員、知事、副知事並びに法第百八十条の五第一項及び第二項に規定する委員会の委員又は委員は、主として野球場の管理を行う指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人(以下この条において「役員等」という。)たることができない。ただし、議会の議員以外の者が、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している指定管理者の役員等になる場合は、この限りでない。

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別表(第十条、第十七条関係)

区分 金額(円)
入場料を徴収しない場合 一、八五〇
入場料を徴収する場合 七七、一四〇

備考 金額は、一時間(一時間に満たない時間は、一時間とする。)当たりの額とする。
全部改正〔平成一七年条例六二号〕、一部改正〔平成一九年条例五二号・二六年六三号〕

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【住所】
〒515-0054
三重県松阪市立野町1370
【連絡先】
0598-30-5814
【管理運営】
三重県スポーツ協会

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